サイバー大学同窓会会則
(趣 旨)
第1条 この会則は、サイバー大学同窓会(以下「本会」という。)に関し、必要な事項を定め
る。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の交流・親睦を図るとともに、サイバー大学(以下「本学」とい
う。)の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は、事務局を本学の学生サポートセンター内に置く。
(事 業)
第4条 本会は第2条に定める目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の交流・親睦に関する事業
(2) 本学の発展に寄与する事業
(3) その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
(会 員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正 会 員:本学の卒業生
(2) 学生会員:本学に在学する者
(3) 特別会員:本学に在任中の教職員
(4) 賛助会員:その他、本会の趣旨に賛同し、本会の目的および事業を賛助する個人または
団体で、役員会の承認を得た者
2 会員の入会手続きは、所定の様式に必要事項を記載し、事務局へ提出する。
3 会員は氏名・住所・連絡先等の変更があった場合には速やかに事務局に届け出なければ
ならない。
4 会員が理由なく会費を滞納した場合には、本会は会員資格を停止することができる。た
だし、未納分の会費が納入されたときは停止を解除する。
5 会員が次の事項に該当するときは、役員会の承認をもって会員資格を喪失する。
(1) 退会届を提出した場合
(2) 会費を支払う見込みがないと判断した場合
(3) 死亡、もしくは行方不明の場合
(4) 第16条の規定により除名した場合
(5) 第17条に規定する行為をした場合
(役 員)
第6条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会 長:1名
(2) 副 会 長:1名
(3) 理 事:若干名
(4) 会 計:1名
(5) 監 事:本学の教職員より名誉会長が定める者1名
(6) 顧 問:必要に応じて本学の教職員より名誉会長が定める者1名
(7) 名誉会長:本学の学長
(役員の選出)
第7条 会長・副会長・理事・会計は、総会における正会員の互選により選出する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、本会の事業を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時または会長が欠けた時は、その任務を代
行する。
(3) 理事は、役員会の構成員となり、会長から委任された本会の運営業務を執行する。
(4) 会計は、本会の会計事務を担当する。
(5) 監事は、本会の会計および事業の監査を行い、その結果を総会に報告する。
(6) 顧問および名誉会長は、本会の運営全般について助言を述べることができる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任は1回とする。ただし1期(2年)経過後の選出は妨げな
い。
2 役員に欠員が生じ、後任役員が選出された場合、その後任役員の任期は、その時点から
2年とする。
3 役員が諸般の事由にて辞任した場合は、その後任役員がその責を引き継ぐものとし、役
員の任期満了であって次年度の役員に就かない場合は、次の同窓会総会での引継ぎが完了
するまで、暫定定期に同窓会会員資格と役員の責を負うものとする。
4 年次総会後の役員に欠員が生じる場合は、1年ごとの任期延長を可能とする。
(総 会)
第10条 総会は、会長が議長を務め、原則として年に1回、事業年度終了3ヶ月以内に定例開催
する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
2 総会は、正会員の過半数が出席し、その過半数をもって議決する。
3 総会は、次の事項を審議・決定する。
(1) 事業計画および収支予算に関する事項
(2) 事業報告および収支決算に関する事項
(3) 役員(名誉会長・顧問・監事を除く)の選出に関する事項
(4) この会則の改定に関する事項
(5) その他、本会の運営に必要と認められる事項
(役員会)
第11条 役員会は、会長が必要に応じて役員を招集・開催し、議長を務める。
2 役員会は、役員(名誉会長・顧問・監事を除く)の過半数が出席し、その過半数をもっ
て議決する。
3 名誉会長・顧問・監事は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
4 役員会は、次の事項を審議・決定する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 会員の賞罰に関する事項
(3) その他、本会の運営に関するもので総会の決議を要しない事項
(役員活動費)
第12条 役員には活動費として年7,500円を支給する。
2 活動費は、活動した1年間(原則4月~翌年3月、新任の場合、総会で承認~翌年3月)に対し、3月に支給する。
(支部会)
第13条 本会は、特定の地域等の親睦を図る目的で、支部を置くことができる。
2 各支部には、支部を代表し、かつ支部を統括する支部長を1名置く。
3 新たに支部を置く場合、支部長を置く場合、また支部独自の規約等を制定する場合は、
総会の承認を得る(廃止や変更等も同じ)。
(開 催)
第14条 役員会および総会は、原則として事前に通知される開催地にて行う。ただし、会長が認
めた場合は、電話会議、インターネット等を利用した出席も可能とする。
2 役員および正会員は、役員会または総会を欠席する場合、開催日の5日前までに欠席
の理由を事務局に通知する必要がある。ただし、委任状(電子メールを含む)を提出した
者は、出席したものとみなす。
(会費・経費)
第15条 正会員は、次の会費を事務局に支払う。なお、支払手数料は支払者の負担とする。
(1) 永久正会員:30,000円(個人一括払い)
(2) 学生会員:無料
(3) 特別会員:無料
(4) 賛助会員:(個人)1口 5,000円以上、(団体)1口 50,000円以上
2 既納の会費は、事情の如何に関らず返還しない。
3 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(賞 罰)
第17条 会員が学術、芸術、社会貢献活動等において、特に優れた成果を挙げ、本学の名誉を高
めたときは、役員会の議決により表彰することができる。
2 会員が本学の名誉を棄損する行為をしたときは、役員会の議決により会員資格の停止ま
たは除名することができる。
(反社会的勢力との関与の禁止)
第18条 会員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。本条において以下同じ。)、暴力団員(同条第6号に規 定する暴力団員をいう。)、暴力団関係団体、暴力団関係者その他の反社会的勢力(本 条において、総称して以下「反社会的勢力」という。)と法令上の義務に基づかずに取 引をし、または取引関係を継続すること
(2) 反社会的勢力に利益を供与すること
(3) 反社会的勢力から利益を収受すること
(4) 反社会的勢力の威力を示すこと
附則
1 この会則は、2018年4月1日より施行する。
2 2019年6月29日 改訂。
3 2020年6月27日 改訂。
4 2021年6月20日 改訂。
5 2023年6月24日 改訂。
6 2024年6月01日 改訂。